その2.贈与税
|
個人間で財産の贈与があった場合には、贈与税が課税されます。
この「贈与税」は、生前に財産を贈与して相続税を免れようとすることを防ぐために設けられた税金で、相続税の補完税としての性格を有します。また、その性質上、相続税や他の税金と比較して税率が高く設定されています。
しかし、贈与税には受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除額(非課税枠)があり、また、贈与税の配偶者控除や住宅取得資金の贈与の特例等の優遇規定が設けられており、これらを有効に活用すれば相続対策にもなります。
|
文責 税理士 岡 稔
|
|
2008年
7月
4月
1月2月合併
|