平成19年度税制改正(バリアフリー改修促進税制)
平成18年12月14日に平成19年度税制改正大綱が発表されました。
その中に、住宅税制に関する改正内容がいくつかありますので、今回はそのうちの1つである「バリアフリー改修促進税制」をご紹介します。
この制度は、自己が居住する住宅に対し、借入をしてバリアフリー工事を行った場合に住宅借入金の年末残高(1000万円限度)の2%(200万円を超える部分は1%)だけ所得税額から控除できるというものです。
ただし、この制度の適用を受けるためには、平成19年4月〜平成20年12月の間にそのバリアフリー工事をした住宅に居住すること、対象が50歳以上または要介護者等であること、償還期間が5年以上である住宅借入を金融機関等から行うこと、などの要件がありますので、注意が必要です。
文責 税理士 岡 稔
|
2008年
7月
4月
1月2月合併
|