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2004年11月 バックナンバー
相続税の税務調査

 相続税の申告書を提出すると、一般的に提出後1〜2年の間に税務調査が実施されることがあります。そのうち「申告もれ」を指摘され修正申告書を提出しているのが約9割あり、この申告もれ財産の約4割が現金預金です。

  一般の家庭では、父親が将来の子供(お孫)さんのために子供(孫)名義の預金をしていることが多くあります。正式に贈与として贈与税の申告と納付をしていれば問題はありませんが、本来は父親の財産であるにもかかわらず名義だけを子供や孫に変えても父の財産であることには変わりありません。実際の税務調査ではこのような「名義預金」が問題となることが多くあります。税金の世界では「名義」よりも「実態」で判断しますので、相続税の申告の際には注意が必要です。
文責 税理士 岡 稔
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※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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