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                        | 土地建物等の譲渡所得(その2) |  
                        | 所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得に関して、
 平成16年分の譲渡より、税率が26%(うち住民税6%)
 から20%(うち住民税5%)に引き下げられました。
 また、一般の特別控除100万円が廃止されました。
 これにより、従来まで譲渡益が100万円以内であれば
 譲渡所得税が課税されなかったものが、平成16年分の譲渡からは20%(住民税を
 含む)の税率で譲渡所得税が課税されてしまうことになります。
 一方、譲渡益が多額の譲渡の場合は税率が(住民税を含めて)26%から20%に下が
 りましたので、100万円の特別控除はなくなりましたが、税率が下がったため譲渡所
 得税の負担が軽減される場合もあります。
 なお、ここでいう所有期間とは、譲渡の年の1月1日において5年超所有していること
 をいいます。
 「譲渡の日」ではなく、「譲渡年の1月1日」で判断しますので、注意が必要です。
 
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                        | 文責 税理士 岡 稔 |  | 2008年 7月
 4月
 1月2月合併
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