平成19年度税制改正(住宅ローン控除)
平成19〜20年に居住する住宅について住宅ローン控除を適用する場合、従来は下記の通り税額控除が認められていました。
居住年 |
控除期間 |
借入限度額 |
控除額 |
控除限度額 |
平成19年 |
10年 |
2,500万円 |
1〜6年目:1%
7〜10年目:0.5% |
200万円 |
平成20年 |
10年 |
2,000万円 |
1〜6年目:1%
7〜10年目:0.5% |
160万円 |
平成19年度税制改正では、これと下記控除額との選択適用が可能となります。
居住年 |
控除期間 |
借入限度額 |
控除額 |
控除限度額 |
平成19年 |
15年 |
2,500万円 |
1〜10年目:0.6%
11〜15年目:0.4% |
200万円 |
平成20年 |
15年 |
2,000万円 |
1〜10年目:0.6%
11〜15年目:0.4% |
160万円 |
いずれも借入限度額、控除限度額は変わりませんが、控除期間が5年間延長されています。毎年の所得税額が小額な場合は税制改正の控除を選択した方が有利となるのではないでしょうか。
文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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