居住用財産を譲渡した場合の特例(その2)
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自宅を売却して譲渡損が出た場合、この譲渡損について損益通算や繰越控除の特例を受けるためには、従来であれば新たにローンを組んで自宅を取得しなければなりませんでした。しかし、自宅の売却によって譲渡損を出したうえ、新たにローンを組むというのは現実問題として厳しい選択であり、特に売却した自宅についてまだローンが残っていればなおさらです。
そこで、平成16年度の税制改正では「残存住宅ローンがある場合の損失の特例」が創設され、一定の要件をもとに、新たに自宅を購入しなくても損益通算および譲渡損の3年間の繰越控除が認められるようになりました。
この一定の要件とは次の通りです。
・ 平成16年1月1日から平成18年12月31日までの売却であること
・ 売却年の1月1日において、所有期間が5年超の居住用家屋や土地の売却であること
・ 親族等への売却でないこと
・ 譲渡契約締結日の前日に、譲渡資産にかかる住宅ローンの残額があること
・ 売却金額より住宅ローン残高の方が大きいこと
なお、この特例は年間所得が3,000万円以下の人しか適用できません。また、損益通算及び繰越控除することができる譲渡損の金額は、売却金額と住宅ローンの残高との差額が限度となります。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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