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2005年12月 バックナンバー
年末調整

今年も早いもので年末調整が行われる時期になりました。年末調整により源泉徴収された所得税の一部が返金されることがほとんどですので、多くのサラリーマンが楽しみにしていることでしょう。この年末調整ですが、平成17年より改正事項が2点あります。

1.老年者控除の廃止
  年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下であれば、従来は老年者控除として50万円の所得控除が認められましたが、平成17年よりこの老年者控除が廃止されました。

2.国民年金保険料に関する証明書の提出
  国民年金保険料について社会保険料控除を受ける際、従来であれば証明書等の必要はありませんでしたが、平成17年より証明書の提出が義務付けられました。なお、確定申告により国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合にも証明書が必要です。

  また、平成18年分の所得税に関して定率減税の額が縮減されることが決まっています。平成17年分の所得税については、所得税額の20%相当額(25万円限度)が税額控除されますが、平成18年分の所得税では、所得税額の10%相当額(12万5千円限度)しか税額控除されません。これによって、平成18年1月分の給料からは源泉徴収される所得税の額が従来よりも増額されることになります。
文責 税理士 岡 稔
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※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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