その7.相続税対策(贈与税の配偶者控除)
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贈与税には配偶者控除という制度が設けられています。婚姻期間が20年以上である配偶者間で居住用不動産等を贈与する場合、最高2000万円までは贈与税が課税されません。この制度を利用すると将来の贈与税の負担を軽減することができます。つまり、夫から婚姻期間が20年以上である妻に対して居住している土地・建物等を贈与すれば、その分だけ相続財産を減少させることができます。
なお、この贈与税の配偶者控除制度の適用を受ける場合には、たとえ贈与税額がゼロであっても、戸籍謄本や住民票の写し等を添付して贈与税の申告書を提出する必要があります。 |
文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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