その6.相続税対策(非課税財産の活用)
|
相続税には基礎控除額の他に、特定の相続財産に対して非課税規定が設けられています。この非課税規定をうまく利用することによって、相続税の節税を行うことができます。
例えば、墓所や祭具(仏壇、仏具など)等は社会的配慮から相続税の非課税財産に規定されていますので、生前にこれらの財産を購入することによって、その分だけ相続税の負担を軽減することができます。
また、生命保険金の非課税枠を利用する方法もよく行われます。一定の死亡保険金については相続税が課税されますが、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。つまり、相続人が4人の場合は死亡保険金のうち2000万円まで非課税になりますので、この非課税枠をフルに活用して生命保険に加入すれば、相続税の納税資金を確保することができ、相続対策にもつながります。
|
文責 税理士 岡 稔
|
|
2008年
7月
4月
1月2月合併
|