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2007年8月 バックナンバー

支給漏れ年金に対する税金

毎日のように「消えた年金問題」がマスコミで取り上げられています。
もらえるはずの年金をもらえていないことは大問題で、これにより年金不信が増大し国民年金の未納率がアップしてしまうのではないかと危惧します。 この「支給漏れ年金」ですが、納付事実が証明された場合は時効に関係なく、すべて支給することがこのほど決まりました。
そして、公的年金に対しては原則として税金の課税対象となるのですが、5年以上前の年金については税金が課税されません。
これは税金の時効が5年であるためで、過去の「支給漏れ年金」についても税の時効が適用されるためです。
しかしながら、5年以内の年金に対しては原則どおり課税対象となります。
いずれにしても、現時点ではその詳細はまだ決まっておらず、実際に「支給漏れ年金」が支給された段階で混乱することが予想されます。

文責 税理士 岡 稔

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2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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