その5.相続税対策(生前贈与の活用)
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今回は、代表的な相続税対策の一つである生前贈与についてご紹介いたします。
贈与税には、相続税と同様に基礎控除額が設けられています。贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。つまり、贈与により財産を取得した場合、年間110万円を超えて財産を取得したのであれば、贈与税の申告をして贈与税を納付しなければなりません。逆に、110万円以内であれば贈与税が課税されませんので、毎年少しずつ財産を贈与することにより無税で相続財産を減少させることができるのです。
しかし、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は相続財産として相続税が課税されますので注意が必要です。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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