会社法(その3)
従来までの株式会社は、たとえ同族会社であっても、取締役会を設けて取締役を3人以上、監査役を1人以上選ばなくてはならないことになっていました。この取締役や監査役のことを役員といいます。
しかし、会社法の施行により、この株式会社の基本的な形が変わることになります。
規模の小さい同族会社の場合は、取締役が実質的に「社長1人」というところが一般的でした。
また、取締役が実質的に「社長1人」であっても、経営に支障が生じることはありませんでした。
このような事情から、会社法では、「取締役は1人以上置けばよい」となったのです。
同時に、監査役の設置も必要がなくなりましたので、現在は株式会社を1人で設立することができるようになりました。
文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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