相続税対策(配偶者に対する相続税額の軽減)
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日本の相続税は「遺産取得税方式」という方法で計算されます。この方法で相続税額を計算する場合、遺産分割をどのように行ったとしても相続税の総額は変動しません。つまり、遺産全体をもとに相続税の総額を計算し、その計算した相続税の総額を各相続人が相続した遺産の額で按分した金額を各相続人の納付税額とするのです。しかし、この原則に反して、遺産分割により相続税を節税する方法がいくつかあります。
最も代表的な方法が「配偶者に対する相続税額の軽減」規定を有効に利用する方法です。相続税法では配偶者に対してなるべく相続税が課税されないように配慮されているため、この規定を活用し配偶者がなるべく多く遺産を相続するようにします。一般的に配偶者の相続する遺産が、法定相続分相当額か1億6千万円以下であれば配偶者に相続税は課税されません。ただし、配偶者があまり多くの遺産を相続してしまうと、次にその配偶者が死亡した場合(第2次相続)の相続税が多くなるので、第2次相続の相続税負担も考慮して遺産分割を行う必要があります。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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