その3.相続時精算課税制度
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平成15年以降の相続、贈与に「相続時精算課税制度」が設けられました。この制度は、生前贈与について、受贈者の選択により現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除することにより 相続税と贈与税の精算を行うものです。
贈与時に支払う贈与税については、非課税枠が2,500万円あり、この非課税枠を超える部分に対して一律20%の税率が適用されます。また、この制度を受けられるのは、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与に限られ、住宅取得資金の贈与については非課税枠が3,500万円となり、65歳未満の親からの贈与についても 適用できます。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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