住民税の増税
平成18年中の所得に対して課税される平成19年度分以降の住民税(市・府民税)が大きく変わります。
これは、「地方のことは地方で」という方針のもと、平成19年度より国から地方への税源移譲が行われるためです。
これにより、住民税の税率が一律10%となり、これに対応して所得税の税率も変わります。したがって、ほとんどの方は6月以降に徴収される住民税の負担が増加しますが、その分だけ所得税が減りますので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。
文責 税理士 岡 稔
|
2008年
7月
4月
1月2月合併
|