税制改正(登録免許税)
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登録免許税は、平成18年3月31日までの特例措置として税率が2分の1に軽減されていましたが、平成18年4月以降は土地売買と信託登記のみこの軽減措置が継続されることとなりました。しかし、その他の相続・贈与・共有物分割原因による登記や建物取得による登記に係る登録免許税については軽減措置が廃止され、本則税率となり、平成18年3月末以前の倍額になります。
先代名義のままの不動産などがある場合は、平成18年3月末までに相続登記を行う場合と、相続登記が平成18年4月以降になってしまった場合とでは、相続登記に係る登録免許税が大きく変わってきます。登記手続きはなるべく平成18年3月末までに行いましょう。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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