ホーム お客様への約束 会社案内 お問い合わせ おすすめリンク
健康へのこだわり
安心のこだわり
幸せのこだわり
素材のこだわり
こだわりQ&A
イベント情報
施工事例
リフォーム例
楽しい家づくり
現場雑感
税金のお話
「まる」のコーナー
FLASHコーナー
 
楽しい家づくり 現場雑感 税金のお話 まるのコーナー
税金のお話
2006年3月 バックナンバー
税制改正(登録免許税)

登録免許税は、平成18年3月31日までの特例措置として税率が2分の1に軽減されていましたが、平成18年4月以降は土地売買と信託登記のみこの軽減措置が継続されることとなりました。しかし、その他の相続・贈与・共有物分割原因による登記や建物取得による登記に係る登録免許税については軽減措置が廃止され、本則税率となり、平成18年3月末以前の倍額になります。
  先代名義のままの不動産などがある場合は、平成18年3月末までに相続登記を行う場合と、相続登記が平成18年4月以降になってしまった場合とでは、相続登記に係る登録免許税が大きく変わってきます。登記手続きはなるべく平成18年3月末までに行いましょう。
文責 税理士 岡 稔
2008年
7月
4月
1月2月合併
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
UP▲

 
     
Copyright (C)  Inotani Corporation. All Rights Reserved サイトマップ 免責事項