土地建物等の譲渡所得(その1)
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土地建物等の譲渡所得に対する課税が平成16年分より大きく改正されています。
最も大きな改正事項として、土地建物等の譲渡損失について他の所得との損益通算、翌年以降の繰越控除の原則廃止があります。
従来、土地建物等を譲渡し損失が発生した場合には、その年度の他の所得との損益通算が原則として可能でした。また、青色申告の場合、その通算後の損失残高を翌年以降3年間繰り越し控除することも原則として可能でした。
これらの制度が廃止されることにより、例えばバブル期に購入した不動産を平成16年以降に売却し損失が発生しても、その損失に関して税務上の手当てがなくなってしまいました。ただし、この譲渡損失は同じ土地建物等の譲渡所得とは通算が可能です。つまり、含み損のある土地建物等を譲渡する場合、同じ年度に含み益のある土地建物等の売却をすれば、これらの譲渡損益は通算が認められます。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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