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2005年3月 バックナンバー
譲渡所得の取得費

譲渡所得の計算は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を控除して計算することとなっていますが、今回はこの取得費について争われていた裁判を紹介します。
その裁判とは、贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の贈与の際に支払った名義書換手数料が取得費に該当するかどうかが争われていた裁判で、この度、最高裁判所においてその名義書換手数料は取得費に該当する、との判決がありました。
この判決を受けて、ゴルフ会員権の名義書換手数料のほか、贈与や相続・遺贈の際の不動産登記費用などについても取得費とするような取扱いが国税当局から発表されました。
この取扱いは、今後の譲渡所得に対してはもちろんのこと、過去の譲渡所得の減額修正(還付請求)も可能ですが、法律上は原則として申告期限から5年以内しか遡って還付請求できないこととなっていますので注意が必要です。
文責 税理士 岡 稔
2008年
7月
4月
1月2月合併
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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