『税制改正』(耐震改修)
連立与党は、平成17年12月15日に定率減税の廃止等を盛り込んだ「2006年度与党税制改正大綱」を発表しました。今後、これをもとに国会審議がなされ、順調に進めば今年の3月までに税制改正が承認可決、4月以降より施行となります。
この「2006年度与党税制改正大綱」の中に、耐震改修を行った場合の減税内容が含まれていますので、簡単にご紹介します。
1.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築された一定のもの)の耐震改修をした場合には、その年分の所得税額から耐震改修に要した費用の10%(20万円限度)を控除することができます。
2.既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減免措置
昭和57年1月1日以前から存していた住宅につき一定の耐震改修工事を実施した場合において、その旨を市町村に申告したときは、その住宅に係る固定資産税が2分の1減額されます。減額対象は、1戸当たり120u相当分までで、減額されるのは改修工事が完了した翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて次の期間となります。
平成18年1月1日〜平成21年12月31日:3年度分
平成22年1月1日〜平成24年12月31日:2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日:1年度分
なお、これらの改正は国会の承認を経て正式決定されます。実際に適用される際には、新聞報道等で国会承認を確認されることをお勧めします。
文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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