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2008年7月 バックナンバー

『後期高齢者医療制度による税金への影響』

75歳以上を対象とした「後期高齢者医療制度(長寿医療制度)」がこの4月より導入されましたが、これにより保険料負担が大きくなる高齢者世帯があることは広く知られています。しかし、負担増なのは保険料だけではなく、税金でもありえるのです。
税負担が増加するケースは、自営業などで国民健康保険に加入している子供が世帯主で、75歳以上の親を扶養していた場合。同制度導入前は、子供が親の保険料を支払えば「社会保険料控除」として子供の所得から控除することができました。一方、制度導入後は、75歳以上の高齢者は自分の保険料を自ら支払うことになるため、子供の所得から親の保険料を控除することができなくなり、子供の所得税および住民税が増加するケースが考えられます。
様々な議論を呼んでいる同制度ですが、税金の取り扱いにも注意したいところです。

文責 税理士 岡 稔

2008年
7月
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2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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