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2005年6月 バックナンバー
上場株式に関する税金

近年、証券税制の大きな改正が相次いでいます。
その背景には、国民の金融資産を預貯金などの「貯蓄」から株などの「投資」へ誘導しようという政策的な意思があり、投資に対する課税が優遇されています。
例えば、預貯金から得られる利息に対しては20%の税金(所得税15%、住民税5%)が課税されますが、上場株式の配当金に対しては10%(所得税7%、住民税3%)の課税だけであり、しかも、いくら高額の配当金を受け取っても上場株式の配当金に関しては原則として確定申告は不要で、高い税率で課税されることはありません。
また、上場株式の譲渡益に対しては従来まで26%の税金が課税されていましたが、現在は10%(所得税7%、住民税3%)の課税となっており、税負担が軽減されています。
しかし、投資は貯蓄とは異なり元本割れの可能性があること、上場株式に関して譲渡損が発生した場合は他の所得と損益通算ができない、などのデメリットもあります。
  低金利の時代が続く中、高い配当利回りとキャピタルゲインを得ることを目的とした個人投資家が増えているようです。
文責 税理士 岡 稔
2008年
7月
4月
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2006年
2005年
2004年
2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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