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2008年4月 バックナンバー

個人住民税の住宅ローン控除の特例措置

平成19年に所得税から住民税への税源移譲が行われ、所得税と住民税の税率が変わりました。 これにより、多くの納税者は住民税が増えて所得税が減っています。
そのため、所得税の住宅ローン控除を受けている納税者は、所得税が減少し、 控除できたはずの住宅ローン控除額が減ってしまう場合が生じることになります。
このような場合には、市区町村に申告することにより控除しきれなかった住宅ローン控除額を 住民税から控除できる特例措置が設けられています。
申告期限は3月17日となっていますが、納税通知書が送達されるまでは認められますので、もし忘れている方はすぐに申告したほうがよいでしょう。

文責 税理士 岡 稔

2008年
7月
4月
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2006年
2005年
2004年
2003年

※この内容は作成日現在の法令に基づいています。
  適用に際しては税制改正等にご注意ください。
 
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