個人住民税の住宅ローン控除の特例措置
平成19年に所得税から住民税への税源移譲が行われ、所得税と住民税の税率が変わりました。
これにより、多くの納税者は住民税が増えて所得税が減っています。
そのため、所得税の住宅ローン控除を受けている納税者は、所得税が減少し、
控除できたはずの住宅ローン控除額が減ってしまう場合が生じることになります。
このような場合には、市区町村に申告することにより控除しきれなかった住宅ローン控除額を
住民税から控除できる特例措置が設けられています。
申告期限は3月17日となっていますが、納税通知書が送達されるまでは認められますので、もし忘れている方はすぐに申告したほうがよいでしょう。
文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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