居住用財産を譲渡した場合の特例(その1)
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平成16年度の税制改正によって、土地建物の譲渡により損失が生じても他の所得との通算(損益通算)および損失の繰り越し(繰越控除)が原則として認められなくなりました。
しかし、一定の居住用財産の譲渡により生じた損失に関して損益通算および3年間の繰越控除を認める特例が2つあります。今回はこれらの特例のうちの1つである「居住用財産の買換えによる損失の特例」をご紹介します。
「居住用財産の買換えによる損失の特例」とは、自宅を買い換えた際、旧自宅の譲渡によって損失が生じた場合、この損失について損益通算および3年間の繰越控除ができるというものです。適用要件は次の通りです。
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適 用 要 件
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売
却
資
産 |
・平成18年12月31日までに売却
・譲渡年の1月1日において所有期間が5年超
・家屋の敷地が500u以下の部分に対応する損失に限る |
買
換
資
産 |
・譲渡年の翌年12月31日までに買換資産を取得
・買換資産を取得した年の翌年12月31日までに居住または居住見込み
・住宅の床面積が50u以上
・買換資産を住宅ローンにより購入 |
なお、この特例は、所得が3000万円を超える個人には適用がありません。
その他、「居住用財産の3000万円特別控除」など、他の居住用財産の特例の適用を受けていないこと等の要件もありますので、実際にこの特例の適用を受ける際には税理士等にご相談されることをお勧めします。
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文責 税理士 岡 稔
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2008年
7月
4月
1月2月合併
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